再入国許可、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、証印転記願い

その他の入管ビザ申請

■再入国許可申請
□外国人の方が母国に一時帰国する場合、海外旅行などで日本から出国する場合、「再入国許可」を取らないと今持っているビザが失効してしまいます(永住者を含む)

■資格外活動許可申請
□日本語学校の就学生、大学の留学生、在留資格が家族滞在の外国人をアルバイトとして採用する場合前もって「資格外活動許可」を取得させておく必要があります

■就労資格証明書交付申請
□就労できるビザかどうかを判断するために外国人従業員を採用する際に提出を求められますことが多いです
□就職前に取得しておくと、ビザ更新時の手続がスムーズになります

■証印転記願い
□外国人の方がパスポートを更新した際に旧パスポートから新しいパスポートにビザのスタンプを移しかえる申請です

■当事務所はこれらの申請の申請取次(代理申請)が可能です
■不許可になった場合の再申請、コンサルタントも可能です。ご気軽にご相談ください

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