
あれほど最初から長期ビザを取ってから来日したほうがいいとアドバイスしたのに、、、
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ウチの事務所は日本での長期ビザ(1年、3年、今度5年ができます)の取得代行がメインなんですが、3ヶ月の短期ビザ(観光、親族知人訪問、商用など査証)取得のご依頼もちょくちょくあります。
先進国や日本と友好国のパスポートを持つ外国人の場合はいわゆる「ノービザ(査証免除)」といってビザを取らなくても日本に入国できるのですが(就労は不可)、余り先進国でない国(爆)、オーバーステイや不法就労、虚偽の申請などの問題が多い国(爆)、日本と政治的に敵対的な国(爆)のパスポートを持つ外国人場合、来日前にビザの取得を義務付けられています。
ウチの事務所のお客さんだと、子供さんが生まれるので外国人配偶者の親を日本に連れてきたいとか、外国人配偶者の親を日本で病院に通わせたいとか、今度外国人と結婚するので日本で親に会わせたいとか、日本進出のため投資経営ビザを取得する下準備とか、現地法人のスタッフを日本に出張させたいとか、インターンプログラムとか、そういう依頼が多いですね。
一度不許可になると原則6ヶ月再申請できませんし、頻繁に出入国を繰り返すと空港で取り調べや入国拒否に会ったりします。また短期ビザから長期ビザへの変更は特別な事情がない限りなかなか認めませんので日本での長期在留を予定されてるなら、最初から長期ビザを取得して来日することをオススメします。
申請先が入管ではなく現地の日本領事館(台湾は交流協会)なので、よっぽどのケースでない限り書類の収集、作成だけで申請は本人というサービスになってしまいますが、出張旅費+日当を頂ければ喜んで海外まで飛んでいきますので是非お問い合わせください。特に台湾からの依頼大歓迎(爆)
婚姻訴訟名目 入国、不法就労させる NPO元代表を逮捕
2012年5月17日 夕刊 東京新聞
NPO法人を隠れみのにして、フィリピン人女性を日本人男性に対する訴訟名目で入国させ、不法就労をあっせんしたとして、埼玉県警外事課などは十六日、入管難民法違反(不法就労あっせん)などの疑いで、NPO法人「日系人人権援護会アップルツリー」(解散)元代表の那須輝秋容疑者(61)を逮捕した。
県警によると、那須容疑者が代表を務めていたNPO法人は一九九九年に福井県で設立され、二〇〇五年に解散。日本人男性との婚姻トラブルで家庭裁判所に調停を申し立てる名目で、フィリピン人女性約二百五十人を入国させたとみられる。
婚姻トラブルの訴訟手続き名目では、日本への入国ビザは取得しやすいという。
逮捕容疑では、〇五年にフィリピン人女性=当時(29)=を婚約不履行の訴訟名目の短期ビザで入国させ、埼玉県行田市のフィリピンパブへの就労をあっせんしたとされる。容疑を否認しているという。
県警は〇七年、那須容疑者を国際手配していた。今年四月、身柄を拘束した滞在先のフィリピンの入管当局から情報提供があり、帰国途中の航空機内で逮捕した。
被災地訪問に中国人向け特例ビザ 復興支援へ観光誘致
2012年5月13日 18:15 西日本新聞
政府は東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県を訪問する中国人の個人旅行者を対象に、有効期限内であれば何度でも日本を訪問できる数次査証(ビザ)を発給する特例措置を7月から始める方針を決めた。政府筋が13日明らかにした。高い購買力を持つ中国人観光客を被災地に誘致し、復興支援につなげる狙い。中国側にとっても富裕層を中心とする海外旅行ブームを後押しするメリットがある。
特例措置は3県のいずれかに1泊以上すると中国側の旅行代理店などが証明することが条件。今回は3年間有効とする。
2回目以降は宿泊先に被災地を含まなくても同じビザで訪日できる
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