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【業務週報】入国予定日に間に合わない

失業し帰国するブラジル人、外国人留学生の就労ビザ変更、外国人雇用企業の生産調整、相変わらず名古屋入管は大混雑です
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入管申請に関する相談を受けていて多いのが「入国予定日に間に合わない、遅延してしまった!」という駆け込みの相談。

入管申請に慣れていない企業や一般の人は知らないでしょうが、外国人の招聘、呼び寄せ(認定申請といいます)は思いのほか時間が掛かります。特に外国人登録者数、申請の多い名古屋入管の申請だと2~3ヶ月、イレギュラーな案件ですとそれ以上かかっているのが現状です(2008年)。

また身分系のビザ(配偶者ビザや家族滞在など)でしたら、入国予定日を多少遅延してしまってもそれほど問題や影響はないでしょうが、企業や団体の就労ビザの申請(人文国際、技術、技能、企業内転勤、投資経営、興行、研修など)や日本語学校の留学ビザや就学ビザの申請ですと入社日、転勤日、新規店舗のオープン、公演日、開幕戦や入団発表、忘年会新年会シーズンなどのお店の繁忙期、研修計画、入学日などなどとの兼ね合いもあり、入国予定日遅延遅滞の問題が下手をすると取引中止、損害賠償、信用問題に発展することもありえますから十分な注意が必要です。

当事務所では取引先の就労ビザ認定申請については採用計画、転勤予定などを斟酌し、入管の審査期間や現地日本大使館領事館での査証申請の時間的な問題にも余裕をもって申請しておりますので、外国人スタッフのビザ申請、来日を計画的に行いたい、バタバタしたくないという企業団体の皆様はぜひお問い合わせいただければと思います。

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【業務週報】リエントリーも大切です!

今年の冬は失業してブラジルに帰る人たちが本当に多いんですが、「再入国許可(通称リエントリー)は要らない」と言う人たちが多くて辟易しています。恐らくもう日本には戻ってこない、ビザが切れてもいいと本人たちは思っているんでしょうが、今回の不況は世界同時不況、ブラジルでも景気が悪く、仕事もないでしょうから、結局はまだ状況のいい日本に舞い戻ってくる羽目になると思うんですが(1998年の不況の時も、2001年の不況の時もそうでしたから)。

で再入国許可があれば、航空券さえ手配できれば即座に日本に戻って来れますが、ない場合、認定申請でビザをイチから取り直さねばならないんで、入管や現地領事館の審査に数ヶ月は待たされる羽目になり、結局本人イライラ、雇用予定先もイライラという事態になるんです。

また永住ビザを持ってても、再入国許可は要りますし(取らずに出国すると永住ビザも取消(失効)、再入国に取ってても期間内(3年以内)に日本に戻ってこないとビザ取り直し)、身内の不幸などで急に出国しないといけなくなった時でも再入国を取ってなければ、またビザ取り直しです。

というわけで賢い外国人の方は必ず再入国を取って出国しましょう。年末、入管は2008年12/26~2009年1/4閉庁です(その前後も大混雑)。もしお正月中に海外に行く、母国に一時帰国する予定の方がいましたら、ご気軽にご依頼ください。

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