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【業務週報】外国人タレントの入国拒否

台湾では何故か日本のプロレスが大人気。地上波で24時間見られます。

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ニュースによると最近韓流スターの入国拒否(厳密に言うと上陸拒否)が相次いでいるそうです。

外国人芸能人や外国人スポーツ選手などが日本で仕事(コンサートや試合)を行う場合、「興行ビザ」という在留資格を来日前に取得する必要があるのですが、下のケースですと、韓国籍なので観光だったらノービザ、しかも日帰りで報酬も発生しないということで取得しなかったんでしょうね。

忙しいスターの立場からすれば、たかが1日の滞在のために面倒な在留資格認定書交付申請なんかやってられるかというところでしょうが(興行ビザはいろいろ問題が多く、審査も厳しい)、コンプライアンスが問われる時代なんでここは法令を遵守していただきたいと思います。

しかし、韓流スターを狙い撃ちにした今回の入国拒否事件、何か裏があると思えるのは私だけでしょうか(苦笑)

入国拒否されたBEAST興業ビザなかった

韓国の男性6人組「BEAST」に入国許可が下りず、韓国に引き返すトラブルがあったばかりの東京・羽田空港に17日、韓国の人気スター、チャン・グンソク(24)が来日。投げキッスとグンちゃんスマイルに集まった800人のファンは歓喜した。一方、BEASTの“入国拒否”は、日本で芸能活動を行う際に必要な興行ビザを取得していなかったことが原因だったことが明らかになった。

韓流ブームが過熱し、来日するK‐POPグループが激増する中で、ビザ問題が起こった。

入国許可が下りなかったのは、BEASTが興行ビザを取得していなかったことが原因だったことがレコード会社などへの取材で17日、分かった。また、複数の韓国紙によれば、日本でのマネジメントを請け負うユニバーサルミュージックが、今回のイベントはコンサートなど出演料が発生するものではないと判断して、BEASTの所属事務所に「ビザの取得は必要ない」と伝えたとしている。

ユニバーサル‐は17日、「今後はこういうことがないように注意します」とコメントした。

BEASTは16日午前11時ごろに来日し、イメージソングを歌った映画「シャンハイ」の試写会に出席して日帰りで帰国する予定だった。しかし、羽田空港の入国審査を通過できず、空港で約8時間待機。イベントには出席できないまま、当初の帰国予定便(午後8時20分)に乗り、離日した。

韓国の音楽事情に詳しい業界関係者は「韓国に限らず、海外のアーティストが作品のPRや単発的なテレビ出演などでの来日では、以前からビザを取得しないことは多かった」と明かす。興行ビザなしでの来日が多かったというが、韓流ブームが過熱する中で、日韓双方の入管当局が事態を重くみたと思われる。前出の関係者は「今年5月くらいから入国審査が厳しくなり、何時間も契約書を確認する例が増えてきた」と話す。

BEASTは20日に新潟市で行われる合同ライブに出演するため、19日に再来日予定。同ライブの主催者によれば「興行ビザは取得している」という。
(2011年8月18日) デイリースポーツ

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【業務週報】入国予定日に間に合わない

失業し帰国するブラジル人、外国人留学生の就労ビザ変更、外国人雇用企業の生産調整、相変わらず名古屋入管は大混雑です
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入管申請に関する相談を受けていて多いのが「入国予定日に間に合わない、遅延してしまった!」という駆け込みの相談。

入管申請に慣れていない企業や一般の人は知らないでしょうが、外国人の招聘、呼び寄せ(認定申請といいます)は思いのほか時間が掛かります。特に外国人登録者数、申請の多い名古屋入管の申請だと2~3ヶ月、イレギュラーな案件ですとそれ以上かかっているのが現状です(2008年)。

また身分系のビザ(配偶者ビザや家族滞在など)でしたら、入国予定日を多少遅延してしまってもそれほど問題や影響はないでしょうが、企業や団体の就労ビザの申請(人文国際、技術、技能、企業内転勤、投資経営、興行、研修など)や日本語学校の留学ビザや就学ビザの申請ですと入社日、転勤日、新規店舗のオープン、公演日、開幕戦や入団発表、忘年会新年会シーズンなどのお店の繁忙期、研修計画、入学日などなどとの兼ね合いもあり、入国予定日遅延遅滞の問題が下手をすると取引中止、損害賠償、信用問題に発展することもありえますから十分な注意が必要です。

当事務所では取引先の就労ビザ認定申請については採用計画、転勤予定などを斟酌し、入管の審査期間や現地日本大使館領事館での査証申請の時間的な問題にも余裕をもって申請しておりますので、外国人スタッフのビザ申請、来日を計画的に行いたい、バタバタしたくないという企業団体の皆様はぜひお問い合わせいただければと思います。

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【業務週報】1年かかったビザ申請

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去年の7月に出したビザの認定申請の審査結果がようやく到着、結果は全員交付のハッピーエンドでした。

このケース、別の行政書士が出した不交付案件の再々申請でさらに証明書の瑕疵、説明しずらいややこしい事情などもあり、結果が出るまでに1年もかかってしまったのですが、逆に言うとこのような難易度の高い、ビザの出にくい案件でも入管業務に精通した経験豊富な専門家に任せればビザが出る可能性もあるということです。

本人申請やブローカーやコンサルタントに頼んで不交付不許可になった案件の相談をよく受けますが、やはり説明不足、説得力不足を感じます。入管は怪しい案件は容赦なく不許可にしますし、グレーな案件でも書類に怪しい点不合理な点があれば結局は落としますから。書類の作成や添付資料の吟味には細心の注意を払わないといけないんですけどね、、、

というわけで「自分でやったビザ申請が不許可、不交付になった」、「虚偽の申請を疑われた」などの理由でお悩みの方はなるべく早く専門家に相談することをおすすめします。そのほうが許可率も高いですし、時間も確実に節約できますから。

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