【業務週報】ますます厳しくなる定住者ビザの審査

2月に大阪入管で申請した定住ビザの認定がようやく交付。在留状況の悪化とともにビザ更新手続でも不許可が増えており注意が必要です。

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当事務所のお客さんは「定住者」というビザを持ってる外国人が結構多いのですが、その定住ビザの入管の審査が年々厳しくなっております。

定住ビザは日系三世、四世や日系人と結婚したブラジル人、ペルー人、中国残留孤児の子孫(いわゆる帰国者)、日本人と国際結婚した外国人配偶者の連れ子などに与えられるビザで、1990年の入管法改正で新設され、就労制限がなく単純労働可能なことから、日本の製造現場を20年の長きに渡り担ってきた外国人労働者でした。

定住者の外国人は日本の製造業に元気があったときは、現場の人手不足を助けてくれる貴重な存在だったのですが、先のリーマンショックや今回の震災による減産など、日本の経済状況が悪化するに従い、次第にお荷物化してきてしまったんですよね。まあ数が増えすぎて、質が落ちたということでしょう。

今後も労働市場が競合する優秀な外国人労働者である技能実習生が増えるに従い、定住者はより苦境に立たされるような気がします。

こういう判断で入管も審査を厳しくし入国を制限しようとしているのだと思います。まさに20年ひと昔ですね。「多文化共生」というスローガンだけでなく政府も雇用企業ももう少し善処していただきたいと思います。

大阪入管ずさん審査、中国人ら収入見込みを「生活保護」と記載

入国直後から生活保護を受給中の中国人ら29人が、来日後の収入見込みを「生活保護」などと自立生活を疑わせる内容が記載された申請書を大阪入国管理局に提出し、入国審査をパスしていたことがわかった。扶養者欄に生活保護の申請窓口となる「区役所」と記入された事例もあった。こうした申告で入国を認めた入管当局のずさんな審査実態が浮かび上がった。 入管難民法は「生活上、国または地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と定め、生活保護に頼らざるを得ない外国人は本来、入国できない。上陸拒否条件に該当する疑いのある外国人の入国を許可した今回の入管の対応は、法の趣旨を大きく逸脱したことになる。 関係者によると、入管当局が、入国から3か月以内に大阪市に申請し、今年4月時点で保護費を受給中の61人について、入国審査時に提出された在留資格認定証明書の申請書などを再点検。その結果、入国後の自活が疑われる表記が29人分見つかったという。 8人が来日後の滞在費支払い方法を「生活保護」と明記していたほか、扶養者を「区役所」と記入するなど、入国前から保護費受給を当て込んでいたと予想できるものが確認された。 また、身元保証人の職業欄が空欄だったり、「就職活動中」「無職」「生活保護受給中」と記載されたりした事例も。身元保証人は、中国人らの来日後の扶養を約束する身元保証書を大阪入管に提出していたが、実際には扶養能力も扶養実態もなかったとみられる。 29人は、いずれも日本人の配偶者や日系人で、「定住者」などの在留資格を取得。日系人らへの審査では「日本人との親族関係が事実かどうかが最優先」(法務省幹部)とされ、来日後の生活基盤の調査が形式化していた可能性がある。 大阪市は、昨年6月に発覚した中国人46人(申請取り下げ)の大量申請問題を受け、同様のケースを過去5年にさかのぼって調査。判明した中国人ら61人について、資力や就職先、身元保証人の実態などを大阪入管に照会していた。大阪入管は「個別案件については回答を差し控える」とコメントした。元東京入管局長の坂中英徳・移民政策研究所長の話「明らかに上陸拒否条件に該当し、審査がずさんというほかない。身元保証人が滞在費の支払いを拒んでも罰則もなく、生活基盤が担保されていないのに形式的な審査で入国を許可してしまうのも問題だ」(2011年4月22日 読売新聞)

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