外国人留学生および採用企業【限定】就労ビザへの変更についての無料メール相談受付中!

名古屋入管(豊橋浜松出張所)への申請限定!

留学生および外国人留学生採用企業様限定の無料メール相談です!

2010年春、大学、大学院、専門学校を卒業する予定の外国人留学生 および外国人留学生採用企業の皆さまへ

外国人留学生の卒業就職に伴う人文国際・技術など就労ビザへのビザ変更(在留資格変更許可申請)の受け付けが始まります

2010年3月大学専門学校を卒業し、4月に日本で就職する外国人留学生の方はビザの種類を「留学」から「人文国際ビザ」もしくは「技術ビザ」に変更する必要があります。

また卒業する留学生が就職可能な職種は文系ですと「通訳翻訳業務」、「貿易担当」、「現地法人との折衝・渉外担当」、「国際営業・グローバル営業」など、理系では「技術者・エンジニア」、「設計開発」、「プログラミング」など専門性の高い業務、専攻専門との関連性があるものに限られており、単純労働では変更許可が認められません。そのため、学校を卒業したにも関わらず、要件を満たせずビザ変更手続きができない、不許可になったという駆け込みの相談が毎年少なからず当事務所によせらます。


「就職する企業で就労ビザへの変更ができるかどうか知りたい」
「スムーズに在留資格変更手続きを完了したい」
「ビザ手続き不許可によりせっかく勝ち得た就職のチャンスをふいにしたくない」
「留学生の採用ははじめてなので手続きの方法がよく分からない」
「ビザ変更不許可により外国人留学生新卒内定者採用計画、新卒研修計画に穴を明けたくない」
「優秀な外国人留学生なので是非とも採用したい」
「適法な手続きで法令を遵守して外国人留学生を採用したい。不祥事により企業イメージを損ないたくない」

とお考えの外国人留学生および外国人留学生採用企業の皆さまは手続きの前にぜひ相談いただければと思います。

また不幸にして就職先がまだ見つかっていない留学生の皆さんには救済策としていわゆる「就職活動ビザ」が用意されており、要件を満たせば卒業後180日間は就職求職活動のために日本に滞在できますので、こちらもぜひお問い合わせください。

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*無料相談は愛知県および静岡県在住所在の外国人留学生および留学生採用企業さまからのみとさせていただきます
*相談の返答はメールにて原則1回のみとさせていただきます。電話による無料相談は受け付けておりません。ご了承ください。
*業務繁忙、年末年始休暇などによりメールの返答が遅れることがあります。ご了承ください

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