【業務週報】在留特別許可のガイドライン公表

今までベールに包まれていた(やや大げさか)在留特別許可(通称在特、オーバーステイの合法化)の許可・不許可のガイドラインが遂に公表されました。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan85.html

ガイドラインを見てもらうと分かりますが、在留特別許可を得るには非常に高いハードル(要件)があります。単に戸籍上の婚姻手続が終わっただけでは許可はおりません。婚姻手続は在特申告の第一歩であり、法的に結婚できなければ門前払いですし、新婚(駆け込み婚)では入管から見るとまだ「半偽装結婚状態」なんです。それを「結婚すれば即配偶者ビザが取れる」と勘違いしたり、金目当てのブローカーにそそのかされて在特申告して不許可になるケースのいかに多いことか。。。

また在留特別許可を得るには出頭申告してから非常に長い時間がかかります。相談を受けていて出国準備制度を利用して一度帰国して出直したほうがいいケースも多いです。出国準備でしたら自主出頭して1年経てば日本に戻ってこれますから。在特前に摘発や逮捕され余罪があると場合によっては10年は日本に戻ってこれませんし、在特申告しても不許可になると5年入国拒否ですし、日本にいても仕事もできず身動きが取れなくなり夫婦の仲が悪くなって在特中に離婚という情けないケースもありますので。

とにかく在特を得るのは結構シンドイということをご理解いただければと思います。どうしても在特したいという人がいましたら、是非摘発される前、出頭される前にご相談ください。

在留特別許可:小、中、高生の親に配慮 法務省が新指針

毎日新聞
不法滞在などで退去強制処分となった外国人の在留を法相が特別に認める在留特別許可について法務省は10日、許可判断の参考とする新たなガイドラインを策定したと発表した。許可を積極的に考慮する事情として学校に通う子を持つ親や日本への定着性のほか、自ら入管に出頭した場合も盛り込み不法滞在者へ出頭を促した。

許可する積極要素として、日本の小中高校に在学し、10年以上の相当期間日本に在住する実子と同居▽滞在が20年程度の長期間に及び定着性が認められる▽不法滞在を申告するため自ら入管に出頭--などと列記。許可する方向で検討する例として「日本で生まれ10年以上経過して小中学校に通う実子と同居し、自ら入管に出頭して他に法令違反がない」などを挙げた。

一方、旅券の不正受交付や偽造旅券、在留資格偽装による入国は消極要素とした。20年以上在住しても、旅券の不正受交付の刑を受けた場合は退去の方向で検討するとした。

在留特別許可は法相の裁量によると定められているが、法務省は06年10月、ガイドラインを初めて策定。今国会で成立した改正出入国管理法の付則に、与野党の修正で「在留特別許可の透明性向上」などが盛り込まれたため見直しが決まった。

08年、在留特別許可を受けた外国人は8522人。申し立ての7割強が許可されている。法務省は見直しで不法滞在者の出頭が増えると見込んでいる。今年3月には森英介法相が不法入国で退去強制処分を受けた埼玉県のフィリピン人一家のうち、日本で生まれ育った中学生の長女を親類との同居を条件に許可した。【石川淳一】

在留特別許可

出入国管理法は、不法滞在などで退去強制処分となった外国人に対しても、特別な事情があると法相が認めれば在留を特別に許可できると定めている。可否は法相の裁量に委ねられるが、日本人と結婚したケースが大半を占める。

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