【業務週報】入管申請書の変更

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/index.html

今月(2009年7月)より入国管理局に提出する申請書類が変更になりました。私が申請取次の行政書士になってから2度目の変更ですが、また書くところ(つまり確認するところ)がえらい増えましたね~(溜息)。

今回の改正点は大きく分けて二つ、まず申請者の携帯電話の記入欄ができました。ということは今後入管は怪しい申請、つじつまの合わない申請についてはバンバン電話確認や立ち入り調査、実態調査をしまっせということなんでしょう(汗)

さらに就労ビザ申請の場合招聘機関、雇用会社代表の、身分関係ビザ申請の場合扶養者又は身元保証人の押印も必要となりました。これは文書偽造罪(有印私文書行使)に問われるような虚偽や不正の申請をしたときに言い訳ができなくなったということでしょう(大汗)。

実際、去年くらいから不景気の影響かビザの審査も厳しくなっており、審査は遅れるわ、不許可や追加書類の提出は多いわという事態が続いております。昨年からビザ更新時の市県民税の納税証明の添付がはじまりましたし、来年(2010年4月)からは社会保険証の提示が求められるようになりますし、外国人研修生技能実習制度も大幅に変わります。ますます入管申請も厳しく、ややこしくなっていくんでしょうね。。。

というわけで、ビザ入管手続はぜひオフィスシバタにおまかせください(爆)

申請書の改正について

平成21年6月3日付け法務省令第29号により出入国管理及び難民認定法施行規則が改正され,申請書の様式が改められました。

新しい申請書は,「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分かれており,「所属機関(又は扶養者)等作成用」については,代表者氏名(扶養者又は身元保証人)の記名(署名)及び押印が必要です(「短期滞在」,「興行」,「研修」,「特定活動」(技能実習),「日本人の配偶者等」・「永住者 の配偶者等」・「定住者」,を除きます。)。

また,すべての申請書において,携帯電話番号の記載欄が設けられ,携帯電話を所持している場合には記入が必要となりました。

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