ビザ更新」タグアーカイブ

【業務週報】アメとムチの在留期間の特例

追加書類の提出期限はタイトになるわ、窓口での審査は厳しくなって待ち時間はまた増えるわ、さっぱりワヤです。。。
—————

先日入管で申請を済ませると、申請窓口で一枚の通知書をいただきました。読んでみると、7月1日より改正入管法が施行され、ビザの更新が期限の3ヶ月前から受け付けられるようになったとのことです(従前は2ヶ月前)。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/q_a_details7.html

ビザ更新の手続を代行していて意外に多いのがビザの更新を済ませたら母国に一時帰国したいという外国人やビザ切れギリギリになって慌てて駆けこんでくる外国人。そういう○ガママ外国人や○イカゲン外国人にいつもマダカマダカと急かされているので「はは~、入管も気が利くな」と感心しましたが、最後のほうを読むと3ヶ月前更新は全然、サービス向上のためではなかったのですね(汗)。

ということで良い子の外国人の皆さん(特に本国の犯罪経歴証明書の必要な日系三世さんとその配偶者、本国照会などが予想されるケースなど)は、できるだけ早くビザの更新手続をすませるようにしましょう。追加提出書類があったら、すぐ出すようにしましょう。○ーバーステイになっても私は知りませんから(爆)。また外国人派遣会社や人材紹介会社で面接などをされる場合は、知らず知らずのうちに不法就労に助長したなんてことにならないようお気をつけください。

□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA
□Twitterはスタッフみんなで書いてます

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】経済危機3年目の入管ビザ外国人雇用状況

ある程度法律で保護されている研修生・技能実習生、失業しててもビザの更新が可能な日系ビザのブラジル人、両者ともに法的地位や雇用は安定してきましたが、高給取りの就労ビザの人たちはこのご時世ビザの面でも雇用の面でも本当に世知辛いです。加油!

—————–

昨年秋から入管の審査方法が変わり(外国人雇用企業の規模によるカテゴリー化)により、やはり比較的規模の小さい中小企業や外国人の起業(会社設立&投資経営ビザ取得)で不許可が多く出ているようで、「自分でやったビザ更新が不許可になった」、「前と同じ職場で同じ書類を出したのに」などという相談が連日のように当事務所に寄せられています。

確かに経済危機の影響(内定取り消しや解雇、倒産転職、失業)が在日外国人を直撃しており、依頼してくださるお客さんでも、失業しており所得証明、在職証明なし、税金未納で納税証明なし、知人もおらず身元保証人なし、果てには無保険、生活保護受給中という条件の悪い案件が多く、こちらも苦慮している状況です。

で、率直に言いますと、一旦不許可になってしまってから、再申請で許可を出すのは弁護士や行政書士などの専門家に依頼しても、非常に難しいんです。というのは入管は「在留状況」をもとにビザの審査をするわけで、いくら専門家の名前(申請取次)で申請をしても、在留状況が悪ければ、入管は容赦なく不許可にします。

ビザと適合した職種(技能なら調理師、技術でしたらエンジニア、人文国際でしたら通訳など)、ビザに見合った収入(留学や家族滞在ならアルバイトの収入、就労ビザなら正社員としての収入)、そして納税や素行善良義務の履行、これらをクリアーして、初めてビザの更新が許可されるわけです。

というわけで、ビザの期限直前に条件の悪い案件を急に持ってこられたり、不許可になってから泣きつかれても、こちらとしても困るんです(爆)。失業中、転職した、経営の危うい(笑)中小企業に勤めている外国人の方々は、自己防衛していただき、なるべく早めに相談にお越しくださるようお願い申し上げます。

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA
□Twitterはスタッフみんなで書いてます

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

在留期間更新許可申請(ビザの更新、延長)

■在留期間更新許可申請とは?

□「在留期間更新許可申請」とは今現在日本にいる外国人の方のビザの期間を延長する手続です
□「永住ビザ」以外のビザには在留期間(1年、3年、短期ビザですと1ヶ月、3ヶ月など)があります
□定められた期間内(ビザの期限内)にビザの更新手続をしないとオーバーステイ状態となり、警察や入管に逮捕摘発されることもあります
□申請先は日本国内の入国管理局です
□申請はビザの期限の3ヶ月前より可能です

「仕事が休めない」、「入管から遠い」、「書類を集めるのが面倒だ」と思われる方は是非当事務所へご依頼ください

■当事務所はこのようなケースの申請取次(代理申請)が可能です
■不交付(不許可)になった場合の再申請、コンサルタントも可能です。ご気軽にご相談ください

>

>

TOPへ戻る