【業務週報】経済危機3年目の入管ビザ外国人雇用状況

ある程度法律で保護されている研修生・技能実習生、失業しててもビザの更新が可能な日系ビザのブラジル人、両者ともに法的地位や雇用は安定してきましたが、高給取りの就労ビザの人たちはこのご時世ビザの面でも雇用の面でも本当に世知辛いです。加油!

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昨年秋から入管の審査方法が変わり(外国人雇用企業の規模によるカテゴリー化)により、やはり比較的規模の小さい中小企業や外国人の起業(会社設立&投資経営ビザ取得)で不許可が多く出ているようで、「自分でやったビザ更新が不許可になった」、「前と同じ職場で同じ書類を出したのに」などという相談が連日のように当事務所に寄せられています。

確かに経済危機の影響(内定取り消しや解雇、倒産転職、失業)が在日外国人を直撃しており、依頼してくださるお客さんでも、失業しており所得証明、在職証明なし、税金未納で納税証明なし、知人もおらず身元保証人なし、果てには無保険、生活保護受給中という条件の悪い案件が多く、こちらも苦慮している状況です。

で、率直に言いますと、一旦不許可になってしまってから、再申請で許可を出すのは弁護士や行政書士などの専門家に依頼しても、非常に難しいんです。というのは入管は「在留状況」をもとにビザの審査をするわけで、いくら専門家の名前(申請取次)で申請をしても、在留状況が悪ければ、入管は容赦なく不許可にします。

ビザと適合した職種(技能なら調理師、技術でしたらエンジニア、人文国際でしたら通訳など)、ビザに見合った収入(留学や家族滞在ならアルバイトの収入、就労ビザなら正社員としての収入)、そして納税や素行善良義務の履行、これらをクリアーして、初めてビザの更新が許可されるわけです。

というわけで、ビザの期限直前に条件の悪い案件を急に持ってこられたり、不許可になってから泣きつかれても、こちらとしても困るんです(爆)。失業中、転職した、経営の危うい(笑)中小企業に勤めている外国人の方々は、自己防衛していただき、なるべく早めに相談にお越しくださるようお願い申し上げます。

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