【業務週報】ブラジル領事館向け業務

ブラジル新パスポート

青い新パスポートがどんどん増えてきました

—————-

当事務所はブラジル領事館向けの申請業務(ブラジルパスポートの更新やブラジルビザ申請、帰化許可申請に必要な出生証明や国籍証明の取得認証や翻訳書類の認証など)も行っているのですが、昨年夏浜松にブラジル総領事館ができ便利になると思いきや、名古屋のブラジル総領事館との管轄がちょうど当事務所の営業エリアである静岡県湖西市と愛知県豊橋市で分断?されてしまったため、逆にややこしい状況になってしまった感があります。名古屋と浜松では申請書類が違いますし、豊橋に住むブラジル人は浜松のほうが近いのに、名古屋の領事館しか利用できないといった具合に。

しかし、日本で生まれ育ったポルトガル語のできないブラジル人が増える一方、ブラジル人の帰化は日本語能力や独立生計要件などが原因であまり進んでおらず、これからも領事館の申請業務はなくなることはないでしょうから、まあ頑張って慣れるしかないんでしょうね。

また、日本人の方から多いのが、「ブラジル人と国際結婚するのだが独身の証明が取れない」という相談。ブラジル領事館では独身証明や婚姻要件具備証明を発行していないので、母国からそれに代わる出生証明や宣誓供述書を取り寄せる必要があるのですが、やはり在日ブラジル人定住化の影響で、向こうで頼める親族いないという方が多くおられます。ブラジルの地域にもよりますが、代理で取得できる場合もありますので、お困りの方がおりましたら、ご相談いただければと思います。

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る