【業務週報】改正入管法の施行から3ヶ月

入管のHPに書いてある書類だけで申請すると、ものすごい数の追加書類を要求されますのでご注意を(爆)

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7月に改正入管法が施行され3ヶ月、ようやく業務の方も落ち着いてきました。

当事務所で対応を追われたのはやはり研修・技能実習生制度の改正と在留期間の特例です。

新たな技能実習生制度では雇用契約書・条件書、監理費明細、来日前講習の証明書など認定申請の書類の枚数も大幅に増えたので、毎回来日予定日に間に合うかハラハラですし(笑)、来日後も法的保護講習や来日から6ヶ月で在留資格変更ですから、まあ、大変ですわ(ため息)。

また、在留期間の特例でビザの更新が3ヶ月前からできるようになったのはいいのですが、ウチの個人のお客さんは相変わらずビザ切れギリギリで書類を持ってくる人が多いので、ハラハラの種が一つ増えただけですね(爆)。入管の方でもっと告知してくれればいいのですが、、ビザの更新の審査も書類の簡素化の恩恵に預かってる人、企業って本当ごくわずかですしね~。

新入管法で政府は入国、在留のビザ手続を厳しくして、優秀な高度外国人人材を広く受入れ、問題外国人、生活能力のない外国人を入国、在留させないようにしたいようですが(それで身分関係ビザの連れ子や家族滞在、定住者、そして永住ビザの審査が厳しくなっています)、こんな外国人を使い捨て、粗末にする国に、優秀な外国人なんか来るのかと疑ってしまいます。

ということで、ビザでお困りの方はご気軽にお問い合わせください(爆)

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