【業務週報】外食産業と外国人雇用

飲食業で外国人を雇用する際は、面接時必ずパスポート、外登証、資格外活動の有無を確認しましょう

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意外かもしれませんが、外国人の雇用を専門とする私の取引先には飲食店や料理店、居酒屋が結構あります。中国料理やネパールインド料理などのエスニック料理店などでは外国人調理師が活躍していますし、年中無休24時間営業で慢性的に人手不足なFCなどの外食業界では、外国人留学生などの外国人労働者を接客やホール係で使用するのが一般化してますからね。

しかし飲食店の外国人雇用を見ていると、結構問題点があることに気付かされます。

例えば、外国人留学生や家族滞在ビザの外国人を雇用する際、ビザ以外に「資格外活動許可」が必要です。資格外活動許可を持たない外国人を雇用してしまうと、雇用者に最高200万円の罰金が処せられます(OS雇用は300万円、外国人経営者はビザ取り消し)。さらに、資格外活動許可を持っていても、労働時間は「週28時間以内」という縛りがあります。

また、技能ビザを持つ外国人調理師は調理以外の仕事をすることができません。店長などの管理業務をする場合はこれもまた資格外活動違反となります。この場合、人文国際ビザを持つ外国人を雇用するか、投資経営ビザを取って自分がオーナーとなるなどの手続が必要となります。

というわけで、適切な外国人雇用をしようとすると、一つのお店に、投資経営、技能、人文国際、家族滞在、留学などの外国人が入り乱れることになります(爆)。転職も激しいし、飲食店の外国人雇用管理は本当に難しい~

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