【業務週報】相変わらず厳しい外国人調理師の技能ビザ

当事務所ではエスニックレストランやそこに勤める外国人調理師(コック)の雇用・ビザ手続を結構やっているのですが、彼らに与えられる「技能ビザ」は27ある在留資格の中でもかなり審査が厳しいんですよね(技能の配偶者、子の家族滞在も同様)。

例えば、中国から中華料理の調理師やネパールからインドネパール料理のコックを呼ぶ場合、「在留資格認定書交付申請」を入管局にするのですが、よほど招聘側がしっかりした会社でないと、すんなりとこの認定書が出ることはありません。認定書が出ても現地の領事館での本人申請で不許可になることもよくあります。カテゴリー化による審査が始まってその傾向はますます強まっています。

で、再申請、再々申請でようやく来日が認められ、日本で就労すると1年後今度はビザ更新(在留期間更新許可申請)をしなければならないのですが、ここでもすんなりと3年ビザが出ることはまずないんですよね。

まあ、入管の審査って、会社の規模や経営、外国人雇用の状況、、申請人の収入、納税状況、転職状況、素行などで総合的に判断しますし、外国人調理師のビザの場合+お店のメニューや外国人調理師の外国人比率なども加味されますので。

下の裁判も、調理師が転職時に「就労資格証明書」申請し在留資格該当性を確認しておけば、未然に防げたと思うんですけどね。

ということで、外国人調理の皆さん、過度の転職は慎み、納税をしっかりしましょう。そうすれば3年ビザも取りやすくなり、永住ビザも最短の10年で取れますから。

ラーメン店勤務は専門技能、料理人の在留認める

中華料理の専門的な技能があることを理由に在留資格を得ていた中国籍の男性(44)が、ラーメン店での勤務を理由に資格を取り消されたのは不当だとして、国に退去強制処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

杉原則彦裁判長は「ラーメン店でも中華料理の技能は生かされており、資格外活動とは言えない」と述べ、処分を取り消した。

判決によると、男性は1999年に入国。神奈川県や東京都の中華料理店で働いた後、2009年4月からは東京都品川区のラーメン店で勤務。東京入国管理局は同12月、資格外活動にあたるとして退去強制処分としていた。

国側は「ラーメン店のメニューはみそラーメンなど日本で独自に発展したものがほとんどで、中華料理の専門技術は必要ではない」と主張したが、判決は「チャーハンやシューマイもあり、中華料理と無関係ではない」と判断。男性が本格的な中華料理店で働こうと求職中だったことも踏まえ、処分は違法と結論づけた。
(2011年2月19日14時49分 読売新聞)

□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA
□Twitterは毎日ツイート

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る