ビザ入管申請代理」タグアーカイブ

【業務週報】入国予定日に間に合わない

失業し帰国するブラジル人、外国人留学生の就労ビザ変更、外国人雇用企業の生産調整、相変わらず名古屋入管は大混雑です
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入管申請に関する相談を受けていて多いのが「入国予定日に間に合わない、遅延してしまった!」という駆け込みの相談。

入管申請に慣れていない企業や一般の人は知らないでしょうが、外国人の招聘、呼び寄せ(認定申請といいます)は思いのほか時間が掛かります。特に外国人登録者数、申請の多い名古屋入管の申請だと2~3ヶ月、イレギュラーな案件ですとそれ以上かかっているのが現状です(2008年)。

また身分系のビザ(配偶者ビザや家族滞在など)でしたら、入国予定日を多少遅延してしまってもそれほど問題や影響はないでしょうが、企業や団体の就労ビザの申請(人文国際、技術、技能、企業内転勤、投資経営、興行、研修など)や日本語学校の留学ビザや就学ビザの申請ですと入社日、転勤日、新規店舗のオープン、公演日、開幕戦や入団発表、忘年会新年会シーズンなどのお店の繁忙期、研修計画、入学日などなどとの兼ね合いもあり、入国予定日遅延遅滞の問題が下手をすると取引中止、損害賠償、信用問題に発展することもありえますから十分な注意が必要です。

当事務所では取引先の就労ビザ認定申請については採用計画、転勤予定などを斟酌し、入管の審査期間や現地日本大使館領事館での査証申請の時間的な問題にも余裕をもって申請しておりますので、外国人スタッフのビザ申請、来日を計画的に行いたい、バタバタしたくないという企業団体の皆様はぜひお問い合わせいただければと思います。

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【業務週報】リピーターのお客様は神様です

フィリピン人のお客さんに頂いたハチノコ(奥三河の珍味)。ブラジル人スタッフに食べさせたら「アリ(蟻)に味が似ている」とのことでした(爆)
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ウチの事務所は、ビザの更新や永住ビザ、帰化、そして家族親族の呼寄せや母国に帰る際の再入国許可などを再依頼してくれるリピーターのお客さんが結構多いんです(いつもありがとうございます)。

で、いつも事務所に打ち合わせや書類の受け渡しに来てもらったとき、数年ぶりの近況報告となるんですが、それはこの仕事(相談業顧問業)のひとつの醍醐味と言うか面白いところですね。

「おかげさまで子供ができました」とか
「独立して会社を設立しました」とか
「子供が結婚しておじいちゃんになっちゃいました(まだ40代!)」とか
「子供のためにマイホームを建てました。毎月の住宅ローンの支払いでもう母国に帰れません(泣)」

などなど、皆さん外国人なのにこの世知辛い日本社会で頑張っているんですよ(笑)。まあ私も頑張らなくてはといつも思わされますね。

ということでリピーターの皆さん、末永くご愛顧ください、応援してますんで(爆)。

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【業務週報】リエントリーも大切です!

今年の冬は失業してブラジルに帰る人たちが本当に多いんですが、「再入国許可(通称リエントリー)は要らない」と言う人たちが多くて辟易しています。恐らくもう日本には戻ってこない、ビザが切れてもいいと本人たちは思っているんでしょうが、今回の不況は世界同時不況、ブラジルでも景気が悪く、仕事もないでしょうから、結局はまだ状況のいい日本に舞い戻ってくる羽目になると思うんですが(1998年の不況の時も、2001年の不況の時もそうでしたから)。

で再入国許可があれば、航空券さえ手配できれば即座に日本に戻って来れますが、ない場合、認定申請でビザをイチから取り直さねばならないんで、入管や現地領事館の審査に数ヶ月は待たされる羽目になり、結局本人イライラ、雇用予定先もイライラという事態になるんです。

また永住ビザを持ってても、再入国許可は要りますし(取らずに出国すると永住ビザも取消(失効)、再入国に取ってても期間内(3年以内)に日本に戻ってこないとビザ取り直し)、身内の不幸などで急に出国しないといけなくなった時でも再入国を取ってなければ、またビザ取り直しです。

というわけで賢い外国人の方は必ず再入国を取って出国しましょう。年末、入管は2008年12/26~2009年1/4閉庁です(その前後も大混雑)。もしお正月中に海外に行く、母国に一時帰国する予定の方がいましたら、ご気軽にご依頼ください。

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【業務週報】黄色いニクイ(にっくき?)奴

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h07.html

2006年の4月よりブラジルやペルー日系3世などの「定住者」ビザに「素行善行要件」が加わり、ビザ更新時に本国の警察機関が発行する「犯罪経歴証明」の添付が義務付けられるようになりましたが、この証明書を取り寄せるのが本当に大変なんです、時間的に。

まず、日本で委任状を作成、ブラジル領事館で認証するのに10日
次に、その委任状がブラジルまで届くのに10日
ブラジルで弁護士が代理申請、取得するのに10日
取得した証明書をブラジルから日本に送るのに10日

で軽く40日!はかかるんですが(ブラジルでストライキや長期休暇があるとさらに遅くなります)、当のブラジル人の方たちはノンビリしているので全然意に介さないんです(笑)。

今回はブラジルに送った委任状に不備があり、現地の警察で証明書が取れず、日本で委任状作り直し&再送付でなんと80日!もかかってしまいました(爆)

来年の4月でこの犯暦取得地獄も一段落ですが、それ以降も新規入国の際や3ヶ月以上出国した場合は提出しなければならないですし、犯暦が出ちゃった人、提出できない人は当然入国できなかったり、ビザの更新が出来ないことになりますから、まだまだいろいろ起こるんでしょうね。

ということで犯罪経歴証明でお困り、ご不明な点がある方は是非ビザ期限の40日以上前までにご相談ください。ビザ切れ直前で相談されても私も困りますから(爆)

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名古屋入管浜松出張所移転

名古屋入国管理局浜松出張所(主な管轄静岡県浜松市、磐田市、袋井市、菊川市、御前崎市、牧之原市および湖西市、浜名郡新居町など)が2008年12月8日(月)より新設された浜松合同庁舎に引越し、業務を開始するそうです。

ただでさえ外国人登録者数が多く常時大混雑の浜松入管。しかもチラシに赤の太字で書かれていますが、付近は「全面駐車禁止(駐禁エリア)」ですので、

「待たされてイライラしたくない方」

「駐車場料金を払いたくない方」

そして「静岡県警に余分な手数料を払いたくない方(爆)」

はぜひ申請取次行政書士に依頼してくださればと思います。

しかし入管の移転、来年のブラジル領事館の新設で浜松も駅前の外国人の流れが大きく変わるんでしょうねー。

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【業務週報】なかなか減らない偽装入国

転勤ビザを悪用、親類を偽装入国させたバングラ人摘発

外資系企業の駐在員らに与えられる「企業内転勤」という在留資格を悪用し、親類を日本支社の社員に偽装して入国させたとして、東京入国管理局がバングラデシュ人の男を入管難民法違反容疑で摘発し、今月、強制送還していたことがわかった。

男が支社長を務めていた日本支社には活動実態がなく、入国した親類も飲食店で不法就労をしていた。企業内転勤ビザによる不正入国の発覚は初めて。

同入管では、外国人ビジネスマンの急増を背景に、新たな密入国の手口が広がる可能性があるとみて警戒を強めている。

虚偽の書類を入管に提出したとして今月9日に強制送還されたのは、東京都中野区の医療品輸入販売会社日本支社のタスビール・モハメッド支社長(40)。

同入管幹部によると、タスビール支社長は昨年4月、親類の男(31)について、バングラデシュの首都ダッカに本社を置く同社の日本支社員に仕立て、企業内転勤ビザで入国させた疑い。親類の男も不法残留ですでに強制送還されている。

支社長はダッカ本社で社長をしていた実兄に依頼して偽の転勤命令書などを入手し、ビザ申請時に入管に提出していた。報酬として親類の男から200万円を受け取っていたという。

親類の男は2005年、偽名で来日したことが発覚して強制送還され、再来日が難しくなっていた。今回はビジネスマンとして堂々と入国した後、六本木のクラブでバーテンダーをしていた。

支社長は05年3月、就労資格がない短期滞在ビザで来日、約4か月後にビザを変更して日本支社長に就任したとしていたが、同入管の調査によると、支社は中野区の木造アパートの一室に置かれ、法人登記はなく、活動実態も確認できなかったという。

法務省によると、昨年、企業内転勤ビザで入国した外国人は7170人に上り、5年前の3421人の2倍以上に急増している。
(2008年9月20日14時35分 読売新聞)

政府や財界がいくら「優秀な外国人労働者、移民を受け入れる」という方針を打ち出しても、なかなか減らないのが不法入国や不法就労、資格外活動違反という類の犯罪。入管申請の場合、こういう確信的に虚偽、不正の申請をする輩が多いから、審査が急に厳格化されたり、異常に遅れたり、問題のない申請まで不許可にされたりするという事態が起こって、まともな外国人雇用をしている企業までトバッチリを食うんですよね。いい迷惑です。

というわけで「自分で入管に申請したら○ヶ月も待たされ、挙句の果てに不交付になった」とか「資料を山のように用意して申請したのに不許可にされた」とか「在留資格認定書を現地に送ったのに、現地の日本大使館で査証の発給申請をしたら拒否された」、「空港で入国拒否された」などトバッチリを食われお困りの方は、ぜひご相談くださればと思います。真面目な相談者には真摯に対応させていただきます。

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【業務週報】タイムアウトなビザ申請

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不交付通知に悶絶する今日この頃です
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お客様から依頼されたビザの申請をしていて嫌なのが不許可や不交付を出すこと(当然ですが)。

私は100%不許可になるのが分かっている案件(100%不許可案件)は最初から引き受けないようにしているんですが、自分で申請したりして不許可になってからの相談が実に多いんです。

そういう場合、事務所に資料を持ってきてもらって申請(代理)人本人から詳しい経緯を聞いて、また不許可になるのが100%分かっている案件はお断りして、許可が出る可能性がある案件は引き受けるというふうにするんですが、困るのがビザが出るかどうか微妙な「グレー案件」。

こういう場合、法令や省令、基準、文献を調べたり、入管業務に詳しい同業者の先生に聞いたり、犯罪絡みだと弁護士の先生とかに聞いたりしてなんとか許可の出やすい書類を作って再申請するんですが、やっぱ再申請案件は、前回不許可になっただけあって審査も厳しいんです(涙)。敵が機関銃持って待ち構えているところにアホな上官の無茶な命令で武器もないのにバンザイ突撃するようなもんですからねー(爆)

特に身分関係、日系4世や国際結婚の外国人配偶者の連れ子、国際養子のビザ申請だと年齢制限があるんで、その年齢を超えてしまうとどうしようもならないことが多いんですよね。もうちょっと余裕を持って申請しとけば簡単にビザ取れたのに、、、ちゃんとした書類を出せば家族、親子、兄弟が一緒に日本で生活できたのに、、、というケースが多いです、相談を受けていると。

というわけでやはりそういう微妙な案件を申請する際は自分で申請する前にぜひ前もってご相談いただければと思います。「簡単だよ」とか「自分でやったほうが安い」とか言って不許可になって駆け込んでくる人が結構多いんで、、、

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【業務週報】1年かかったビザ申請

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去年の7月に出したビザの認定申請の審査結果がようやく到着、結果は全員交付のハッピーエンドでした。

このケース、別の行政書士が出した不交付案件の再々申請でさらに証明書の瑕疵、説明しずらいややこしい事情などもあり、結果が出るまでに1年もかかってしまったのですが、逆に言うとこのような難易度の高い、ビザの出にくい案件でも入管業務に精通した経験豊富な専門家に任せればビザが出る可能性もあるということです。

本人申請やブローカーやコンサルタントに頼んで不交付不許可になった案件の相談をよく受けますが、やはり説明不足、説得力不足を感じます。入管は怪しい案件は容赦なく不許可にしますし、グレーな案件でも書類に怪しい点不合理な点があれば結局は落としますから。書類の作成や添付資料の吟味には細心の注意を払わないといけないんですけどね、、、

というわけで「自分でやったビザ申請が不許可、不交付になった」、「虚偽の申請を疑われた」などの理由でお悩みの方はなるべく早く専門家に相談することをおすすめします。そのほうが許可率も高いですし、時間も確実に節約できますから。

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名古屋入管ビザ申請代理(申請取次)

当事務所では名古屋入国管理局(豊橋浜松出張所)への

在留資格認定書交付申請(外国にいる外国人の呼び寄せ、招聘手続)

在留資格変更許可申請(ビザの変更)

在留期間更新許可申請(ビザの更新、延長)

永住許可申請(通称永住ビザ、永住権)

在留資格取得許可申請 (日本で生まれた外国人のお子さんのビザ手続)

再入国許可、資格外活動許可、就労資格証明書交付申請、証印転記願い

の申請取次(代理申請)をうけたまわっております。一般的な問題のない申請でしたら当事務所にお任せしていただければ申請人、雇用会社担当者さま、付き添いのご家族の方が入管まで出向く必要はございませんので「どんな手続きが必要かわからない」、「仕事が忙しく入管まで行く時間がない」、「書類を集める暇がない」などのご理由でお困りの方はぜひ当事務所へご依頼ください。

またビザが出るかどうか微妙な案件、滅多にないような珍しいケース、不許可案件、再申請案件、配偶者との別居、死別、離婚などの身分関係の変動や事件事故に巻き込まれてしまって困っている外国人の方の申請につきましても経験豊富な申請取次行政書士が相談をうかがった上で、最善の方法をご提案いたしますので、ご気軽にご相談ください。

来日外国人の急増、トラブルの増加により、入管法や外国人を取り巻く制度は刻一刻と変化し、また厳しくなっております。数年前に発売された書籍やインターネット上の資料が 役に立つとは必ずしも限りません。まずは専門家にご相談ください。

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