【業務週報】外国人雇用企業のカテゴリー化と新しい研修・技能実習制度

研修ビザ

入管のHPで就労系のビザ(人文国際、技術、技能、投資経営など)の添付書類の変更がアナウンスされています。申請書の変更に伴い、添付書類も大幅に変更されております。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_01.html

この変更で

カテゴリー1(上場企業や公共的な団体など信用度のある企業)
カテゴリー2(上場企業に準ずる企業)
カテゴリー3(いわゆる一般の中小企業)
カテゴリー4(個人事業主、新規設立法人、あとペーパーカンパニー(笑))

といったふうに外国人雇用会社・招聘企業を規模別にカテゴリー化し、添付書類にもすごい差がつけられてるんですよね。カテゴリー1~2に相当する大企業の添付書類はできる限り少なくし、カテゴリー3~4の中小零細企業の添付書類は逆に多くしてというふうに。まあ外国人の不法就労や人権侵害、賃金未払いといった事件はカテゴリー3~4の企業で目立つので仕方がないのかもしれませんが、提出資料の簡素化という美辞麗句とは裏腹に、実際ほとんどの企業には厳格化なってしまいますね。特に新規会社を設立し、投資経営ビザを取って起業する外国人の方などは、カテゴリー4にランク入りさせられ非常に苦戦するでしょうから、専門家に相談することをオススメいたします。

また、同じく新しい研修・技能実習制度についても、入管のHPでアナウンスされております。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html

来年7月以降に新規入国する研修生改め「技能実習1号」の場合、新しい申請書を使用し認定申請しないといけないんですが、申請書、添付書類と就労系ビザ以上のものすごいボリュームです(汗)。まあ、こちらも不祥事続出で厳しくされてしまったという経緯がありますので、何にも言えないんですが、新様式だと、署名&押印で「知らなかった」という責任逃れはできませんから、まあどうなることやら、、、

まあ、とりあえず今年も臥薪嘗胆の年決定ですな(爆)

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る