ビザ入管申請代理」タグアーカイブ

【業務週報】経済危機3年目の入管ビザ外国人雇用状況

ある程度法律で保護されている研修生・技能実習生、失業しててもビザの更新が可能な日系ビザのブラジル人、両者ともに法的地位や雇用は安定してきましたが、高給取りの就労ビザの人たちはこのご時世ビザの面でも雇用の面でも本当に世知辛いです。加油!

—————–

昨年秋から入管の審査方法が変わり(外国人雇用企業の規模によるカテゴリー化)により、やはり比較的規模の小さい中小企業や外国人の起業(会社設立&投資経営ビザ取得)で不許可が多く出ているようで、「自分でやったビザ更新が不許可になった」、「前と同じ職場で同じ書類を出したのに」などという相談が連日のように当事務所に寄せられています。

確かに経済危機の影響(内定取り消しや解雇、倒産転職、失業)が在日外国人を直撃しており、依頼してくださるお客さんでも、失業しており所得証明、在職証明なし、税金未納で納税証明なし、知人もおらず身元保証人なし、果てには無保険、生活保護受給中という条件の悪い案件が多く、こちらも苦慮している状況です。

で、率直に言いますと、一旦不許可になってしまってから、再申請で許可を出すのは弁護士や行政書士などの専門家に依頼しても、非常に難しいんです。というのは入管は「在留状況」をもとにビザの審査をするわけで、いくら専門家の名前(申請取次)で申請をしても、在留状況が悪ければ、入管は容赦なく不許可にします。

ビザと適合した職種(技能なら調理師、技術でしたらエンジニア、人文国際でしたら通訳など)、ビザに見合った収入(留学や家族滞在ならアルバイトの収入、就労ビザなら正社員としての収入)、そして納税や素行善良義務の履行、これらをクリアーして、初めてビザの更新が許可されるわけです。

というわけで、ビザの期限直前に条件の悪い案件を急に持ってこられたり、不許可になってから泣きつかれても、こちらとしても困るんです(爆)。失業中、転職した、経営の危うい(笑)中小企業に勤めている外国人の方々は、自己防衛していただき、なるべく早めに相談にお越しくださるようお願い申し上げます。

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA
□Twitterはスタッフみんなで書いてます

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】真冬の中国東北部出張

大雪の丹東

大連から高速バスで4時間ほどのところにある丹東という北朝鮮との国境の街。大雪が降ってビックリ!

丹東からさらにタクシーで2時間くらい北上したところにある満州族自治区の街。あまりの寒さに目が開いていられません(爆)。

中国料理

面接した中国人調理師の方に実際作ってもらった中国東北の料理。きのこのスープや松茸、鯉など大変美味しゅうございました(爆)!

————–

ということで、2/26~3/1の4日間、駆け足で氷点下10度の中国の東北部を出張してきました。

守秘義務があるのであまり具体的なことは書けませんが、いろいろ収穫がありましたね。

私自身、経済発展著しい中国からデフレや少子高齢化で疲弊する日本への人口移動が止まらないのは何故か?という問題をあまり咀嚼できていなかったのですが、なんとなく理解できるようになりましたね。というのは中国の経済発展も磐石ではなく、都市と農村の不均衡発展所得格差、中国国内の少数民族問題、人口爆発と就職難といった古くからある問題が解決されてないんです。13億という人口と比べ経済発展や富の再分配がまだまだ追いついておらず、海外への人流はまだまだ(永久に?)続くように感じました。

現地でお世話になりました進出コンサルタント会社、研修生送出し機関、日本語教育機関、職業紹介所、通訳の皆様、本当にありがとうございました。期待にこたえられるよう頑張らなくては、、、

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】外国人雇用企業のカテゴリー化と新しい研修・技能実習制度

研修ビザ

入管のHPで就労系のビザ(人文国際、技術、技能、投資経営など)の添付書類の変更がアナウンスされています。申請書の変更に伴い、添付書類も大幅に変更されております。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_01.html

この変更で

カテゴリー1(上場企業や公共的な団体など信用度のある企業)
カテゴリー2(上場企業に準ずる企業)
カテゴリー3(いわゆる一般の中小企業)
カテゴリー4(個人事業主、新規設立法人、あとペーパーカンパニー(笑))

といったふうに外国人雇用会社・招聘企業を規模別にカテゴリー化し、添付書類にもすごい差がつけられてるんですよね。カテゴリー1~2に相当する大企業の添付書類はできる限り少なくし、カテゴリー3~4の中小零細企業の添付書類は逆に多くしてというふうに。まあ外国人の不法就労や人権侵害、賃金未払いといった事件はカテゴリー3~4の企業で目立つので仕方がないのかもしれませんが、提出資料の簡素化という美辞麗句とは裏腹に、実際ほとんどの企業には厳格化なってしまいますね。特に新規会社を設立し、投資経営ビザを取って起業する外国人の方などは、カテゴリー4にランク入りさせられ非常に苦戦するでしょうから、専門家に相談することをオススメいたします。

また、同じく新しい研修・技能実習制度についても、入管のHPでアナウンスされております。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html

来年7月以降に新規入国する研修生改め「技能実習1号」の場合、新しい申請書を使用し認定申請しないといけないんですが、申請書、添付書類と就労系ビザ以上のものすごいボリュームです(汗)。まあ、こちらも不祥事続出で厳しくされてしまったという経緯がありますので、何にも言えないんですが、新様式だと、署名&押印で「知らなかった」という責任逃れはできませんから、まあどうなることやら、、、

まあ、とりあえず今年も臥薪嘗胆の年決定ですな(爆)

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】人文国際の仲居さん、技術のマッサージ師

資格外活動許可シール化

資格外活動許可も先月からパスポートに直接貼られるようになったので、「知らなかった」という言い訳はできなくなりました

———————————

最近、同業者が関与した偽装結婚や外国人の不正入国、不法就労に関するニュースが連日のように報道され辟易させられています。確かに経済危機以降、入管の審査が厳しくなりましたし(特に人文国際や技術、技能、投資経営などの就労ビザ)、実態調査や追加資料の提出要求も以前より綿密に行われているので、学歴や職歴など、よほど条件のいい外国人しか日本に入国、就労できないのは事実なのですが、まあ何とかならないものでしょうか。

たとえば、下のニュース。通訳や貿易業務に従事する外国人に与えられる人文国際ビザで仲居さんの仕事はできませんし、エンジニアや設計業務に従事する外国人に与えられる技術ビザでマッサージ師の仕事も当然ながらできません。これを専門家である行政書士が取次(代理)で行ったというのですから、開いた口が塞がりません。。。専門家だったら「単純労働でしたら日系ブラジル人ですよ」とか「台湾人や韓国人ならワーキングホリデービザでサービス業もできますし、日本語もできるのでおすすめですよ」というふうにコンサルして、コンプライアンスに沿うようにビザを適切に取らせるようにすべきなんですが、、、

まあ、この不況で優秀で潰しの効く若い外国人ほど仕事のない日本から逃げ出しており、全体的に在日外国人の質が低下しているのは事実ですので、この手の事件・案件は経済状況が上向かない限り今後も続くことでしょう。同業者の方、そして不況でも人手不足な企業の方々はブローカー、不良外国人の甘い言葉に惑わされ、名前に傷がつかぬようくれぐれも気をつけていただきたいと思います。

黒部の老舗旅館社長を書類送検 中国人が仲居、入管法違反容疑
就労資格のない中国人の女を仲居として働かせたとして、警視庁組織犯罪対策1課は25日、富山県黒部市宇奈月温泉の旅館「延楽」の男性社長(59)を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で書類送検、中国人の在留資格変更申請をした行政書士の男性(70)も同法違反(資格外活動ほう助)容疑で書類送検した。
社長の送検容疑は、中国人の女(27)ら2人を2008年2月~09年11月、経営する旅館の仲居として働かせた疑い。行政書士の送検容疑は08年5月、偽造した雇用契約書を使って、この女の在留資格を「通訳」などに変更申請した疑い。
同課によると、同旅館は08年2月以降、ブローカーから紹介された中国人の女15人を仲居として働かせており、社長は「不正な身分で働いていると気付いたが、人手不足で使い続けてしまった」と供述しているという。(13:01) NIKKEI-NET

東京の行政書士を容疑で逮捕 ’10/1/15 中国新聞
偽造した在留資格認定証明書の交付申請書を入国管理局に提出したとして、下松署は14日、行政書士溝口達也容疑者(34)=東京都台東区上野=を有印私文書偽造、同行使の疑いで逮捕した。

下松署の調べでは、溝口容疑者は2008年5月、東京都内の会社が中国人女性(44)をエンジニアとして招くよう偽造した申請書を作成し、東京入国管理局に提出した疑い。「取り次ぎはしたが、偽造はしていない」と否認しているという。

同署によると、女性は中国人ブローカーに日本円で約245万円を支払って同年8月に来日。溝口容疑者はブローカーを通じ依頼を受けたとみている。

同署は昨年6月、エンジニアの資格で入国し、下松市内でマッサージ係として働いていた別の中国人女性(46)を入管難民法違反の疑いで逮捕。この女性の供述などから溝口容疑者が浮上した。

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】帰ってきた6ヶ月ビザ~外国人研修生制度厳格化

外国人研修制度厳格化

先日統括クラスの入管職員さんが講師の研修会に参加したのですが、研修ビザの期間が現行の1年から6ヶ月に短縮されると聞いてビックリしてしまいました。

というのは昔、日系3世の定住ビザが6ヶ月更新、興行ビザが3ヶ月更新だったころ、入管は申請人で常時大混雑、特に浜松の出張所は朝9時に入管に行くとすでに行列ができていたり、GWやお盆休みは8時間待ちというすさまじい世界でしたので。今は外国人の数が減少し入管も比較的空いているで、そこまでひどい混雑にはならないと思いますけど。

しかし、他のビザが3年から5年に伸長されるのに、研修ビザだけ短縮です。新入管法で入管が謳った「外国人の利便性の向上」に反して、わざわざビザの期間を短縮したということは、研修・技能実習制度で頻発する不祥事(主に事業協同組合が起こす人権侵害や給与未払いなどの不正行為)をよほど入管が苦々しく思っていることの表れでしょう。ビザの短縮化に加え監査も毎月になりますし、よほど本気で「管理」する気合と体力のある組合でないと来年からの新たな研修生・技能実習生制度に対応できなくなるのではないでしょうか?

また最近研修生絡みの犯罪のニュースが連続して流れましたが、研修生・実習生自体の「質」も以前と比べ落ちていると思います。研修生や技能実習生の数も増えましたし、悪質な受け入れ機関に送り込まれ非人道的な扱いを受け、精神的におかしくなったり、犯罪を犯したり、果てには自殺してしまう研修生も多いと聞きます。

このように本音と建前のタガが外れ崩壊寸前の外国人研修生制度、厳格化されはしましたが今回の入管法改正でもなんとか存続できました。しかしこれでも改善の兆しがなければ次は廃止だそうです。日本の中小企業にとっては若い労働力を確保でき、研修生にとっては若い時に異国で研修できるいい制度なのですから、送り出し機関、組合、受入企業、そして研修生が一丸となってクリーンな研修生制度を目指してほしいと思いますね。

外国人技能実習生:受け入れ事業所、7割に違法行為 /岐阜
◇割増賃金不払い、労働時間超過……

毎日新聞 2009年11月27日 地方版

外国人技能実習生を受け入れている県内の事業所の7割が、労働時間超過や割増賃金不払いの違法行為を行っていることが、岐阜労働局が08年4月~09年3月に行った監督指導の結果から分かった。同労働局が是正勧告し、48事業所が実習生166人に対し不足賃金分計約9972万円を支払った。【山田尚弘】

監督指導は、実際に外国人技能実習生が働く2次受け入れ機関のうち106事業所を対象に行い、74事業所で労働基準法などの違反があった。内訳は、労働条件を明示していなかった(9事業所)▽貯蓄金を違法に管理していた(6事業所)▽基本給を支払日に支払っていないなど(19事業所)▽最低賃金以下の賃金しか支払わなかった(17事業所)▽労働時間を守らなかった(20事業所)▽割増賃金を支払わなかった(50事業所)。

違反した74事業所のうち、書類送検に至った悪質なケースは2件。養老町の縫製会社では、07年7月~08年5月、中国人実習生2人に対し、月額基本給5万~6万円と設定。県が定める最低賃金を下回っていたほか時間外などの割増手当を計算せず、1時間当たり350~400円のみしか支払わなかった。

別の岐阜市内の縫製会社でも同様に07年12月~08年4月、中国人実習生3人に対し、県が定める最低賃金を守らず、月に7万6000~8万1000円しか支払わないなどの違反行為を行っていた。

違法ではないが、昨年秋から「経営難」を理由に研修期間内に不当に解雇するケースもあったという。

同労働局によると、県内には2000近くの2次受け入れ機関があり、愛知県に次いで全国で2番目に多い約9100人(08年3月末現在)の技能実習生が働いている。

同労働局の担当者は「発見できたのは氷山の一角だ」と指摘している。

熊本3人殺傷:中国人研修生の部屋を捜索

毎日新聞 2009年11月12日

熊本県植木町の農業、広地宏一さん(67)ら3人が殺傷された事件で、熊本県警は12日、広地さんが受け入れていた王宝泉・農業研修生(22)が広地さんらを襲った後に自殺したとの見方を強め、住んでいた部屋を殺人と殺人未遂の疑いで家宅捜索した。事件当日、広地さんと王研修生の間で休日を巡ってトラブルがあったといい、県警は事件との関連を調べている。

王研修生が住んでいたプレハブ小屋は広地さん方から約500メートル離れた道路沿いにあり、捜査員が所持品など数点を押収した。

県警の調べでは、王研修生は今年6月に来日後、事前研修を経て7月末から小屋で寝泊まりしながら農作業を手伝っていた。

王研修生を受け入れていた団体の男性理事長(46)によると、事件が起きた8日の午後2時ごろ、広地さんから「王君が(仕事に)出てこない」と電話を受けた。理事長の妻が電話をして事情を尋ねると「(広地さんの)奥さんから休みをもらった」という返事が返ってきたという。

双方の答えが食い違っていたため、気になった理事長が約2時間半後に広地さん方を訪ねると、納屋で首をつっている王研修生を見つけ、すぐそばで広地さんらが倒れていた。この日は、王研修生の親族でともに来日している研修生の誕生日で、王研修生は誕生会に出席したがっていたという。【遠山和宏】


□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA

□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】必見!国際行政書士事務所の選び方

REVISTA BOADICA2009年11月号広告

今年は不況のためかビザの審査が非常に厳しく、また来年から入管法や留学、外国人研修生制度が大きく変わるため、個人の外国人の方や外国人雇用企業の方で、自分でビザ手続をして不許可になった、不許可にならないようビザの手続を専門家に頼みたいという方も多いと思います。

そこで、私が独断と偏見で考えた「国際行政書士事務所の選び方」を特別に公開すると、、、

1.キレイなホームページに惑わされない!

キレイなHPを持っている事務所、検索で上位にヒットする事務所が必ずしも優秀な国際行政書士事務所であるとは限りません。むしろ開業間も無い事務所のほうがそういうHPの作成や営業などに力を入れているでしょうし、マメにブログが更新されている事務所、さらにいちいちコメント返ししている事務所なんてのは余程ヒマしてるとしか思えないのですが、、、いい事務所、実績のある事務所は口コミやリピーター、紹介でお客さんはいくらでも来るのでHPなしのところが多いんです。インターネット全盛の社会ですが、HPより評判を信じましょう。

2.出張相談に惑わされない!

よく、出張相談します!という事務所がありますが、これも仕事量の少ない、暇な事務所だと思います。依頼が多く忙しいと出張相談してる暇がありませんから(笑)。また自宅を事務所にして、ファミレスなどで出張相談をするところもあり、便利な一面、お客さんの側からすると突然連絡が取れなくなる可能性もありますから、これも危険だと思います。事務所があり、すぐに連絡の取れる、あまり遠方ではない事務所に手続は依頼しましょう。

3.相談料無料に惑わされない!

初回相談料無料やメール相談無料という事務所もありますが、こういうところも仕事の少ない事務所だと思って間違いないと思います。無料相談ばかりしていたら事務所の経営はおろか、生活もできませんから(爆)。あと無料相談ですと、返答のクオリティーも低いと思います。私もたまに無料相談会などに駆り出されますが、ただ働きというとモチベーションが下がってしまってお座成りのマニュアル棒読みの返答しかできません。情けない話ですが人間というのは現金なものです(笑)。

4.本契約前によく説明を受ける!
ビザ(在留資格)の要件というのは法律で決められていて、正直な話、弁護士や行政書士という専門家が代理(申請取次といいますが)で手続しても、法律の要件に適合していなければ不許可になります。逆に一回不許可になったものを再申請や再々申請で許可させるのは専門家の手腕や経験だと思います。どういう過程でビザが出るか、どのくらい時間がかかるか、ビザが出る可能性はあるのかということを、本契約の前、有料相談の時点でしっかり説明してくれる事務所に手続は依頼しましょう。

5.むやみに値切らない!無理を言わない!(爆)
在日外国人の人たちも、今不況でお金がない人が多いのが事実ですし、少しでも安くてサービスのいい事務所を選びたい気持ちもわかりますが、安物買いの銭失いという諺が日本にはあり、安さには必ず何らかの理由があるとお考えください。優良顧客をいっぱいかかえてて忙しい事務所は値切りや急かしなど無理な要求に応じる必要もありませんからね。長い付き合いができるよう過度の値切りや無理な要求は厳に慎みましょう(爆)。

その他、性格や相性、性別、年齢、対応言語などいろいろな要因はありますが、以上の5点を守れば、外れはないと思います。ぜひご参考に!

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】中国人の採用とビザ手続が難しいワケ

ただいま顧問契約を結んでいただいたお客様にはもれなくブラックライトを進呈中(爆)

———————

現在、在日外国人のエスニックグループの1位が中国人、2位韓国人、3位がブラジル人。日系ブラジル人は今年不況で激減してしまいましたが、中国人のほうはシブトイ?ので不況でも逆に登録者数を増やしている感さえあります。人手の足りない外食産業やコンビニなどでは相変わらず中国人の就学生や留学生のアルバイトの採用が盛んですし、漢字の分かる中国人研修生・技能実習生は農業や漁業、食品製造などの産業で欠かせなくなっていますからね。

で、中国人のビザ手続と採用なんですが、就労制限のない永住者、配偶者ビザ、定住者ばかりのブラジル人と違って、ヒジョーにややこしいんですよ。

・フルタイムで働ける中国人 →人文国際、技術、技能などの就労ビザ、投資経営ビザ、企業内転勤ビザをもつ中国人。但し職種はビザにより制限される。あと配偶者ビザ、永住者保持者など。

・アルバイトならできる中国人 →日本語学校の就学生、大学や大学院の留学生、家族滞在などのビザをもつ中国人、但し時間制限があり、資格外活動許可を取っていないと摘発、逮捕される可能性あり

・アルバイト禁止の研修生・技能実習生 →研修生と技能実習生はアルバイトできません

・就労もアルバイトもできない中国人 →短期ビザの中国人や不法入国、不法滞在の中国人

・中国人の出張者→打ち合わせ、会議への参加は可能だが、研修、就労、報酬を得る行為は不可

という具合です(詳しくはお問い合わせください)。

いくら学歴や資格、日本語など能力のある中国人でも適切なビザを持ってなければ雇用することはできませんし、中には下の記事みたいな偽造の証明書を平気で使う不埒な輩もいますから、雇用する側も情に流されず、知識武装するなり、外国人雇用のコンサルタントを利用するなりして自衛に努めていただきたいと思いますね。

旅券など数百人分偽造か 中国人容疑者逮捕
2009年10月19日 朝刊 中日新聞

旅券や外国人登録証を偽造して不法滞在者に売っていたとして、愛知県警国際捜査課と南署が、中国人の男(25)を偽造有印公文書行使の疑いで逮捕していたことが、県警への取材で分かった。男は数100人に偽造旅券などを売り、約1000万円を売り上げていたという。県警は19日、この男を有印公文書偽造の疑いで再逮捕する。

捜査関係者によると、男は同県豊橋市のアパートにパソコンやプリンターなどを置いて、昨年から旅券や外録証を偽造したとされる。主に県内の中国人やベトナム人、インドネシア人に1通数万円で売っていた。

県警は9月16日、男から偽造旅券を買った中国人の女(26)を入管難民法違反などの疑いで逮捕。女の供述などから同23日、男を逮捕した。豊橋市のアパートを捜索し、パソコンのほかホログラムシートやプラスチックカードなど偽造に使ったとみられる部品を押収した。

県警が男のパソコンや通帳などを解析した結果、偽造旅券や外録証を数百人に販売したことが分かった。

□名古屋入管豊橋浜松出張所ビザ入管申請・外国人雇用のOFFICE SHIBATA
□ブラジル・ポルトガル語翻訳のOFFICE SHIBATA
□愛知・静岡の帰化手続のOFFICE SHIBATA

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】不況下に中国人の起業ブーム

5人でさんざん飲み食いして10000円足らずのお会計。相変わらず中国人経営の中華料理屋さんのコストパフォーマンスはすばらしいです

——————–

飲食業を営む取引先の中国人社長さんがまた新規店舗をオープンしたのでご挨拶に。

夏ごろから中国人の起業(会社設立、投資経営ビザ取得の手続)や事業拡大(日本直接投資、日本支店営業所の設置や集客営業支援)の依頼がコンスタントに入ってきております。

不況で空き物件が多く外国人でも簡単に店舗や事務所を借りられる、廃業した居抜き店舗を安く借りられる、勤めていた会社が倒産し起業するはめになった?など理由はいろいろあるでしょうが、この経済危機でも続々と起業する中国人の皆さんには本当敬服させられます。やはり商売やらせたら華僑にはかないませんわ(笑)。

でも飲食業は本当競争も激しいですし、外食控えでどこも売り上げが下がり大変ですので、倒産廃業などということがないように末永くしっかりとサポートしていきたいと思います。廃業されるとこちらも売り上げが減って困るので(爆)。

というわけで、中華・エスニック料理店の開業・経営、外国人調理師の招聘・雇用手続などでお困りの方はご気軽にお問い合わせください。

OFFICE SHIBATAのHPに戻る

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】外国人雇用=ブラック企業と問題社員の化かし合い?

今回の入管法の改正や制度改正の特徴として挙げられるのは「大企業に緩く、中小企業に厳しく」だと思います。上場企業などの大きな規模が外国人のビザ手続をする際には提出書類の簡素化がなされるようになった一方、中小企業の利用が圧倒的である外国人研修生制度の管理報告がより厳しくなったり、社会保険への加入が義務付けられたりと体力のない中小企業により負担が強いられるようになったわけですから。製造業派遣が禁止されれば日本の自動車産業を下支えしている日系ブラジル人もより使いづらくなるでしょうしね。

まあ、上場企業やそこで働くエリート外国人が問題を起こすことはほとんどない一方、外国人雇用で事件やトラブル、法令違反、ビザ申請での不正、虚偽の申告が多発しているのはほとんどが中小企業絡みですから、政府や入管からみたら、なるべく中小企業には外国人を雇用してもらいたくないし、中小企業が雇用招聘する外国人は極力日本に入れたくないというのが本音ではないのでしょうか。実際下の記事なんか見るとほんと外国人雇用ってブラック企業と問題社員の化かし合いみたいな状況ですからね~(汗)

でも大手より人件費などのコストの制約が厳しく、かといって大手のように海外移転ができない中小企業はなんとか外国人を使ってでも凌いでいくしか道はないわけですから、外国人を雇用する中小企業は法改正の前に早期の対策を打っていく必要があると思います。

ということで、ご不安、ご相談のある方はご気軽にお問い合わせください

提訴:役員に殴られ告訴の中国人実習生、損害賠償求め /富山

氷見市の縫製会社で働いていた中国人実習生(28)が、男性役員に殴られたとして県警に告訴していた問題に絡み、実習生が17日、役員や会社を相手取り、暴力行為の慰謝料や未払いの残業代など計約590万円の損害賠償を求め、富山地裁高岡支部に提訴した。

訴状によると、実習生の施春紅さんは国の外国人研修・技能実習制度に基づき、06年12月に来日。1年目は語学研修などをすべきなのに事実上の労働者として扱われ、最低賃金を下回る時給で働かされたうえ、役員にパイプ椅子や拳で殴られた、などとしている。

施さんは同日、支援を受ける「外国人研修生権利ネットワーク・福井」のメンバーらと会見し「動物のように扱われ、役員からは謝罪もない」と訴えた。

会社側の代理人弁護士は毎日新聞の取材に「請求額は法外。適正額を裁判所に判断してもらう」と話した。

また同ネットが支援する中国人実習生、侯桂双さん(26)は同日、富山市の電子部品会社に対し、未払い賃金や慰謝料など約600万円の支払いを求める労働審判を富山地裁に申し立てた。申立書によると、侯さんは月約200時間の残業を時給350~420円でさせられた、などとしている。

同社の役員は「未払い分については分割払いを始めている。最低賃金は下回っていたが本人は了解していたはずだ」と話している。【小林祥晃】毎日新聞 2009年9月18日

「同じ仕事で賃金に男女差」 日系人3女性が提訴

2009年8月29日 朝刊 中日新聞

まったく同じ仕事をしながら性別による不当な賃金差別を受けたとして、愛知県岡崎市の日系ブラジル人女性労働者3人が、浜松市南区の人材派遣会社トゥエンティファーストに対し、賃金の差額など約1630万円の損害賠償を求める訴えを、名古屋地裁岡崎支部に起こした。

訴状などによると、3人はトヨタ系部品会社アンデン(同県安城市)の岡崎工場内で、ト社が請け負った自動料金収受システム(ETC)車載器の部品などを製造するラインで6~9年間勤務し、2008年12月~09年5月に退社した。時給は1000~1050円だったが、同じ仕事をしていた原告の夫ら男性の時給は1300円前後で、明確な差別があったと主張している。

原告訴訟代理人の荒川和美弁護士は「外国人が立ち上がったことは珍しく、意義がある」と話した。

ト社は「代表者がいないので答えられない」としている。

OFFICE SHIBATAのHPに戻る

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る

【業務週報】外国人の採用時には必ず就労資格証明書で在留資格の確認を

湖西市住基カード

住基カードは全然普及しませんでしたが、在留カードは大流行することでしょう。持ってないと面接受けられませんから(笑)

——————————–

外国人を面接採用する際、パスポートと外国人登録証明書(いわゆる外人カード)、プラス入管の発行する就労資格証明書の三点セットで就労資格を確認する必要があります。

というのは、一部の国籍の不法残留者、不法就労者(いわゆるオーバーステイ外国人)の間で精巧な偽造パスポートや外人カードが売買されており、パスポートと外人カードだけでは就労資格があるかどうか判断できないからです(こういう背景があるため、三年後を目処に外人カードが変造の難しいとICチップ入りの在留カードに変更されます)。またパスポートと外人カードはビザの更新や外人登録の切替で原本を提出できない場合もありますので(その場合はコピーで確認しますが、それも偽造する外国人がいます)、手間が掛かりますがやはり就労資格証明書で在留資格を確認したほうが安全です。就労資格証明書を持って来るよう伝えて、持ってこなかった外国人の場合、まずクロだと疑ったほうがいいと思います。

実際コンプライアンス意識の高い外国人雇用企業は自衛のために自腹切って就労資格証明書を取って予防していますし。申請取次といって弁護士や行政書士が代理で就労資格証明書を申請取得する制度もありますので、お困りの企業はぜひご相談くださればと思います。

不法就労:滋賀の工場に中国人集結 「身元確認甘い」→容疑で36人摘発
滋賀県草津市のパナソニック草津工場で昨年11月、夜間製造ラインで働く中国人元研修生や同留学生36人が不法滞在や資格外労働などの疑いで一斉 摘発されていたことが、滋賀県警などへの取材で明らかになった。摘発された中には全国で失踪(しっそう)した研修生らもおり、最先端の工場が不法就労の温 床となり、捜査した1ライン(最大100人)だけで36人の大型摘発につながった。県警は「不法就労の情報は、この工場の別のラインに関してもあった」と している。また雇用実態からみて、各地の大工場で同様の事態がはびこっている可能性があると見ている。【後藤直義、南文枝】
県警や大阪入国管理局などは昨年、約2カ月かけて潜入捜査。元研修生ら26人、地元留学生10人を摘発した。
昨年11月、元研修生のうち、約4年半にわたり不法残留を続けていた韓昌徳容疑者(当時29歳)ら10人を同工場で入管法違反(不法残留)容疑で 現行犯逮捕した。別の16人も任意の事情聴取で不法残留を認めたため、逮捕の10人と併せて強制退去処分にした。また、資格外労働でアルバイトをしていた 地元留学生10人からも事情聴取し、厳重注意したという。
強制退去させられた中国人の多くは、日本で3万~5万円で偽造のパスポートや外国人登録証を購入。「定住者」や「日本人配偶者」の滞在資格を装 い、大半は作業を受託する2社を介して就労していた。手取りの時給は約1050円だったという。2社については、不法滞在者などの間で「身分チェックが甘 い」と口コミで広まっていたという。
同工場は、国内最大級のエアコン製造ラインを備える。パナソニックなどによると、製造ラインの作業や労務管理は請負会社に委託しており、パナソ ニックが作業員の身元チェックをすると偽装請負になるため、請負会社に一任せざるを得ないという。請負会社の一つは「不法滞在を見抜けなかったのは事実 だ」としている。
◇請負会社を指導--パナソニック広報担当者の話
不法就労者が登録していた請負会社が身元をチェックすべきだった。事件後は請負会社への指導を徹底している。
==============
■視点
◇どこでも「温床」に
パナソニック草津工場での大型不法就労事件。元研修生らは数万円の偽造パスポートや外国人登録証を購入するだけで見抜かれることなく最先端工場に就労できていた。不法滞在者のネットワークで「身元確認が甘い」「時給が良い」という情報が広まり、全国から集まったという。
元研修生らを雇っていた請負会社は取材に「偽造パスポートは精巧で、我々では見破ることはできない」と明かした。今後は、手間がかかるが、労働者と一緒に入管に行き、身元を確認してもらうしかないという。
昨年秋以降の不況で、製造業では、非正規労働者を削減する「派遣切り」が横行した。大半は時給1500円以下で、日系人労働者も大半が解雇され た。しかし、中国人研修生には最低賃金法や労働基準法などの労働法が未適用のため、安価な労働力として中国人研修生だけを働かせ続けるケースも見られた。
国内の不法滞在者は約13万人(09年1月、法務省調べ)とされる。安価な労働力を求める企業の身元チェックが甘いと、どこでも「温床」となるリスクがある。【後藤直義、日野行介】毎日jp

OFFICE SHIBATAのHPに戻る

OFFICE SHIBATAにメールする

TOPへ戻る